やむを得ない事情で、家庭で暮らすことができないこどもたちがいます。全国に約42,000人、鳥取県には、約300人のこどもたちが、社会的養護の仕組みで守られています。
そんなこどもたちを、保護者に代わって、一時的に、あるいは継続的に、家庭的の中で、愛情深く育てる方を里親といいます。里親制度は、家庭が必要な“こどものため”の制度です。
※(里親制度等について|こども家庭庁 (cfa.go.jp))
里親制度は児童福祉法に基づき、県が認定し、里親登録した方にこどもの養育をお願いする制度です。里親には、4つの種別があります。
養育里親
保護者がいないこども、保護者のもとでの養育が不適当と認められるこどもを養育する里親です。
期間は数カ月のこともあれば自立するまでと様々です。
専門里親
虐待等により、心身に有害な影響を受けたこどもや非行、障がいのあるこどもを養育するための専門的な知識や技能、経験を有する里親です。
親族里親
こどもの祖父母など、扶養義務者及びその配偶者がなる里親です。ただし、実父母が死亡、行方不明、拘禁、入院や疾患などで養育できないなど、やむを得ない事情がある場合に限定されます。
養子縁組里親
養子縁組により養親となることを希望する方が、戸籍上家族となるまでの間、里親としてこどもを養育します。
鳥取県のどこでも私たちがうかがいます!
時間:15~60分程度
内容:里親制度の説明、里親が必要な理由など
※里親による体験談をセットにすることもできます
申し込みはこちら
(URL) https://forms.gle/wMvtq2csJ7SLWAHV7
里親制度は、これらの事情が複雑に絡み合った結果、家庭から離れて暮らすことになった「こどものための」制度です。
〇要保護児童の養育についての理解および熱意と、児童に対する豊かな愛情を有していること
〇経済的に困窮していないこと
〇都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること
〇里親本人またはその同居人が欠格事由に該当していないこと